COLUMNコラム
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
2010年4月21日より、掛金の上限額が変更され、医療機関の先生にもメリットが大きいと思われる中小企業倒産防止共済についてご案内します。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
ただ、私は税理士ではないため、加入の際には専門家にご相談下さい。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは?
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
もし万が一、取引先が倒産して損失を被った場合には、積立てた金額の最大10倍(最高3200万円) を「無利子・無担保・保証人不要」で借りることができます。
と…これを読むと「ウチの取引先は、倒産するようなことはないから大丈夫」と思われるかもしれません。
積立時は損金(経費)、解約時には100%の受取額
ただ、これは取引先の倒産に対する保証だけでなく、40ヶ月経てば掛金が100%戻ってくるシステムでもあるのです。
また、解約金の使い途も指定されていないため、「スタッフさんの退職金積立」「医療機器の購入費用」に充てられます。
加入できるのは個人事業主・法人で、
サービス業であれば常用従業員数:100人以下又は資本金5千万円以下という制限があります。
また、個人・法人通算して1年以上事業を行っている必要があります。
気になる掛金ですが、全額を必要経費・損金にそれぞれ算入することができます。
また、支払った掛金は、加入後40ヶ月以上経過した後に解約すれば、掛金の全額が解約手当金として戻ってきます。
掛金の全額が損金扱い(経費)になり、ほとんどリスクがなく、
3年4ヶ月積み立てれば、その後はいつでも積立金の100%の解約金が受け取れる金融商品は、
逓増定期保険の全額損金がダメになった今、民間の保険ではほとんどないのではないでしょうか?
月8万円が20万円に大幅拡充!
これまでは、積立上限額が8万円でしたが、2010年4月21日より、20万円に変更されました。
» 「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」成立のお知らせ
これは、例えば、決算直前に年払いで20万円×12月=240万円を支払うと、
240万円×40%(実効税率と仮定)=96万円の節税の可能性があります。
デメリットは?
2つ考えられます。1つは早期に解約する場合、もう1つは使い途がない場合です。
早期に解約する場合
中小企業倒産防止共済は、掛け金納付月数が39ヶ月以下の場合、解約手当金が100%以下となるケースがありますので、注意が必要です。
使い途がない場合
解約時の解約金は益金(利益)とされます。
そのため、常に右肩上がりの成長を続けていらっしゃる医院さんで、
資金も潤沢にある場合には、あまり意味のない対策になってしまうかもしれません。
「今は利益が出ているけど、何年か後には医院の改装や設備投資で大きなお金が必要になりそう」
「スタッフさんや役員の退職が、何年か後には見込まれる」
など、今は利益が出ていてすぐに資金繰りが困難になるようなことはないけれど、
3年以上後に大きな金額が必要になりそうなときは加入を検討されてもよいのではないでしょうか。