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医療法改正による医療機能情報の提供

平成19年4月1日 医療法改正!
医療機能情報の提供に対する準備をしていますか?

平成19年4月1日に医療法が改正されました。医療機関の管理者に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付けるとともに、都道府県は集約した情報をインターネット等でわかりやすく住民に提供することが法律で定められたのです。

今、これを読んでくださっている開業医の先生方に注意していただきたいのは、医療機能情報の提供が、病院・クリニック・歯科医院・助産所について義務化されるということです。

注意!!ホームページ作成会社に惑わされるな!!
「情報の提供=義務化」であって、「ホームページの開設=義務化」ではありません

義務化されるのは、病院で56項目、歯科を含めた診療所で49項目(歯科は31項目)の診療に関する情報を都道府県に届け出ることと、その情報を記載した書面をその医療機関内においても閲覧できるようにすることです。

サイトよっては、「ホームページの開設=義務化」のようにも読み取れる文章を書かれているところもありますが、実際は「情報の提供=義務化」であって、「ホームページの開設=義務化」ではありませんのでご注意ください。

改正医療法の内容に関しては、抜粋したものをご用意いたしましたので、ご覧ください。別ウィンドウで開きます。

なぜ医療法改正にホームページが活用できるのか?

さて、では医療法改正で定められた医療情報の提供にホームページが活用できるのか、です。

昨今のインターネットの隆盛に、厚生労働省も対応しました。義務化される2点のうち、「届け出た情報をクリニックで閲覧できるようにすること」の部分において、改正医療法六条の三により
、インターネットを活用しホームページに公開することで、届け出た情報を閲覧できるようにした(=法的義務を果たした)とみなすことにしたのです。

内容を見てみると、基本的には病院やクリニック、歯科医院のホームページで当たり前のように公開されている内容です。ですので、ホームページを既にお持ちの場合や、ちょうど作成しようと思われていた場合であれば、ほとんど労力をかけずに義務を果たすことができるのです。

ホームページで対応。問題は情報の更新

ホームページで対応した場合、気をつけなければならない点があります。それは届出事項に変更が生じた場合、すぐにホームページの更新が必要だということです。

名称や所在地、診療時間というような基本情報であれば、ほとんど変更されることはないと思いますが、今後の流れによって必然的に変更が生じるであろう事項があります。例えば、平成20年(2008年)に施行された医療費適正化によって健康診断や保健指導が義務化されることに伴って医院で健診対応することに決定した場合や、平成22年(2010年)4月に予定されているレセプト全面オンライン化に伴って電子カルテ導入した場合などは、都道府県への届出と、ホームページの更新が必要になります。

他にも患者満足度調査の実施や、セカンドオピニオンの有無、患者数などは情報を変更する可能性が大いにあります。

届出義務のある情報をきちんと把握し、その時々に合わせてきちんとホームページを更新するように気をつけてください。

ご注意ください!!改正医療法の罰則規定

厚生労働省令で定める情報を公開せず、都道府県に届出をしない場合、または虚偽の報告をした場合の罰則規定が医療法第6条の3 第6項・第29条 第1項に記載されています。

・ 開設許可の取り消し(=診療の停止)を命じることができます。
・ 病院・診療所(クリニック)・歯科医院の閉鎖を命じることができます。
・ 最悪、6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられることもありえます。

医療法に対応できるホームページ作成/制作業者さんを選びましょう。

先生がお持ちのホームページを作成してくださった業者さんが、医療法や医療法施行規則、厚生労働省令にお詳しければよいのですが、あまりご存じない場合、きちんと先生ご自身が公開義務のある情報がきちんと公開されているかをチェックし、どの情報が変更になり、更新する必要があるのかに注意する必要があります。

できれば、医療法などをきちんと勉強されている上で、患者さんに分かりやすいホームページを作成してくださる業者さんを選ばれることをお勧めします。法令順守をしていても、患者さんにとって見にくい、わかりにくいホームページでは意味がありませんよね?医院のためにも、患者さんのためにも、患者さんの目線に立ちつつも、医院の状況を反映できるノウハウを持っている相談相手お選びください。

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