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医療法による広告規制のないホームページ

厚生労働省・日本医師会も認めた!

現在では、国や都道府県ではインターネットの活用が推進されています。第5次医療法改正で実施されることになった「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」では、医院には書面と同様の価値があるとしてホームページでの情報公開も認められました。また、その情報をまとめる都道府県には、積極的にインターネットを利用して情報公開するように定められています。 医療法でインターネットによる広告を規制するどころか、どちらかといえば推進していると言えます。

日本医師会も、急速に普及しているインターネットにより、患者さん側も医療機関を選ぶ際に知りたい情報を入手する先としてホームページが有力な方法になりつつあることを認めています。

規制がない=無法地帯ではない

ただ、医療法による広告規制がないからといって、どんなことでも書いていい、という訳ではありません。誇大広告や虚偽広告をしては、医院さん自体の信頼性も損なわれてしまいます。

そこで平成17年10月に日本医師会が日本医師会員に対して、ホームページを通じて患者さんや地域住民の皆さんに適切な内容で信頼を損なわないものとなるようにガイドラインを作成、公表しました。

「医療施設ホームページのあり方-会員医療施設HPおよび医療情報提供のガイドライン-」
(別ウィンドウで開きます)
まだご覧いただいていないようでしたら、ぜひ一度目を通してください。

内容を一部抜粋すると、下記の通りです。ホームページの利用は推奨されていますが、法律を無視していたり、患者さんたちが混乱したりするような内容にならないように注意しましょう。特に先生ご自身ではなく、業者さんに任せっきりにしている場合は、より注意が必要です。

III.基本姿勢
1.関連法規・規則の遵守
・「医師の職業倫理指針」を遵守すること
 ( http://www.med.or.jp/nichikara/syokurin.html 参照:日医HP)
・「医療機関が広告することができる事項」を遵守すること
 ( http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1206-6b.html 参照:厚労省HP)
・「個人情報保護法」を遵守すること

2.患者・地域住民本位
・最新の情報提供に努める
・広報内容についての質問や苦情に適切に対応する

3.正確な情報の提供
・誤解を与えないような表現を用いる
・公正かつ公平な広報に努める

4.著作権と知的所有権の尊重
・資料などの提供に際しては、出典、引用先を明示する
・資料の活用に際して、著者の真意を曲解するようなことのないように努める

IV.HP作成上の指針
1.アクセシビリティ

2.HPの内容

(1)掲載推奨内容

(2)掲載不適格内容
  1) 医学的根拠のない民間療法等
  2) 不正確あるいは虚偽の情報
  3) 患者・地域住民の不安を煽る内容
  4) 誹謗中傷になる内容
  5) 必要以上に患者勧誘を図る内容
  6) インターネット広告について

追記:
2012年9月28日、医療機関ホームページガイドラインが正式に公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43.html

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