COLUMNコラム
医療広告で絶対禁止されている6項目
医療広告での絶対禁止事項は?
医療広告すべての関して、広告することが禁止されている項目があります。
これらは、限定解除と関係なく、一律で禁止されている項目です。
過去の制作物にもさかのぼって適用されますので、ホームページに該当する記載がないかどうか、注意が必要です。
絶対禁止されている項目は、以下の6つです。
- ①虚偽広告
- ②比較優良広告
- ③誇大広告
- ④患者などの主観に基づく治療内容や効果の体験談【新設】
- ⑤公序良俗に反する内容の広告
- ⑥その他
- ア 品位を損ねる内容の広告
- イ 他法/他法令に関する広告ガイドラインに違反
具体的にどのようなものが該当するのか、見ていきましょう。
虚偽広告
医学的な根拠がなく絶対に実現不可能なことであったり、適当な数字を並べただけだったりするものは虚偽広告にあたります。ビフォアアフターの写真で画像自体を修正してしまっているものも、虚偽広告にあたります。
- 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
- 「一日で全ての治療が終了します
(治療後も定期的なメンテナンスが必要にも関わらず)」 - 「最先端医療のがん○○療法に副作用はありません」
- 「96%の満足度(明確な根拠がない)」
- 「加工・修正した術前・術後の写真」
- URLがjp(がんがなおる.jp)など。
比較優良広告
他院と比較して優れていると認識させる内容を書いてはいけないという内容ですが、意外と、違反してしまうことが多い部分ですので、注意が必要です。
というのも、根拠があれば良いと思われそうですが、客観的な事実であっても、他と比較する表現は使用できないためです。(出典、実施時期など書いても×)
- 「国内最高峰の○○治療を行うクリニック」
- ○○満足度ランキング △△部門 全国総合 第1位
- URLやEmailが、perfect-implant.jp、com、no1clinic@○○.or.jpなど
- 「著名人との関連性を強調する表現」「モデルも通う、○○クリニック」
また、気をつけたいのが新聞や雑誌記事の引用や紹介です。
新聞や雑誌の記事を、ホームページに掲載すると、医療法と医療広告ガイドラインの規制が適用されます。
厚生労働省のQ&Aでは、「自院が掲載された雑誌の記事を、そのまま医療機関名も含めて広告に掲載するのは、比較優良広告に該当し、認められない」としています。
「載っていないクリニックや病院よりも、自分の医院が優れている」と思われるからだそうです。
誇大広告
比較的誠実にホームページ制作をしている場合は、あまり当てはまらないかとは思いますが、集患を強く売り出す制作会社さんでインプラントや美容系のホームページを制作されているところは危険かもしれません。
- 「知事の許可を取得した病院です!」
当然のことを、あたかも特別な許可を得たように誤認を与える表現 - (活動実態のない団体の)「◯◯協会 認定医」「○○学会 認定医」
- 「撮影条件や被写体の状態を変えた 術前・術後の写真」
- 「プチ整形」「プチ矯正」
(時間・費用・体への負担が少ないというイメージを与える表現) - 「最先端の医療」「最適の医療」
患者などの主観に基づく治療内容や効果の体験談
今回、禁止されたものの中で、一番影響が大きそうなのは、この「患者様の声」です。
受診した患者さんの手紙をそのまま載せたり、術後に患者さんアンケートをとって、掲載したりしている医院さんが多いと思います。
弊社でも、手書きの文字や患者さん自身が語った言葉は信頼性が高いということで、先生方におすすめしていました。
しかし、治療の内容や効果に関しては、一人ひとり違うという考えから、これを医療機関のサイトに載せるのはアウトになりました。
なお、医療機関ではなく、患者さんが自分のブログやSNS、口コミサイトに投稿することは問題ないとされています。
公序良俗に反する内容の広告
卑猥/残虐な画像や表現だったり、他人を誹謗中傷するような内容だったりするものはやめましょうということです。
その他:品位を損ねる内容
費用を過度に強調すること
費用の過度な強調とは、「○月中のお申込みで、初回費用18,000円のところ100円でご提供!」というようなキャンペーンです。携帯電話やウォーターサーバーなどでよく見かける気がしますが、医療でこれをすると法律違反になってしまいます。
民間企業では結構当たり前の表現ですし、開院キャンペーン、クリスマスキャンペーンなどで費用を強調するパターンは多いので、注意が必要です。
- 「今なら○円でキャンペーン実施中!」
- 「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」
- 「○○100,000円を半額50,000円に!」
- 「○○治療し放題プラン」
提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
無料相談された方全員にギフトカードをプレゼントしたり、芸能人を呼ぶなどして医療と関係のないイベントを開催することなどは禁止されています。
- 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
その他:他法/他法令に違反
医療法だけでなく、薬機法や景品表示法に違反してはいけません。